最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)358 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人斎藤岩次郎の上告理由について。
記録によれば、上告会社A商店に対する金員支払の請求は原審被控訴代理人によ
り原審で適法に取下げられており(記録一四九丁)、また、右A商店に対する土地
明渡の請求中所論(甲)部分の敷地以外の土地の明渡を求める部分は、原審被控訴
代理人より、原審で取下げられ(記録一四五丁)、上告会社においてこれに対し異
議を述べた形跡はないから、右取下に同意したものと認められる。それ故、一審判
決中右取下の部分に対するものは当然失効したものであつて、控訴審は、その余の
部分について一審判決を変更する理由がないときは、控訴棄却の判決をすれば足り
る。所論は採る得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条一項本文に従い、裁判官全員の
一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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