大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)358 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人斎藤岩次郎の上告理由について。

記録によれば、上告会社A商店に対する金員支払の請求は原審被控訴代理人によ

り原審で適法に取下げられており(記録一四九丁)、また、右A商店に対する土地

明渡の請求中所論(甲)部分の敷地以外の土地の明渡を求める部分は、原審被控訴

代理人より、原審で取下げられ(記録一四五丁)、上告会社においてこれに対し異

議を述べた形跡はないから、右取下に同意したものと認められる。それ故、一審判

決中右取下の部分に対するものは当然失効したものであつて、控訴審は、その余の

部分について一審判決を変更する理由がないときは、控訴棄却の判決をすれば足り

る。所論は採る得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条一項本文に従い、裁判官全員の

一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!